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宅建の取引士証について教えて下さい。 10年前まで不動産の会社に勤めていて、そこで従業員登録をして、取引士証を持っ…

宅建の取引士証について教えて下さい。 10年前まで不動産の会社に勤めていて、そこで従業員登録をして、取引士証を持っていました。その後、不動産とは関係がない仕事についたため、法定講習を受けず、取引士証の有効期限が切れた状態です。 ですが、転職して新しい会社で取引士として働くことになったので更新しなければならなくなりました。 この場合、新しい会社(宅建業者)の従業員になってから法定講習を受けるのでしょうか? それとも法定講習は入社前に受けられるのでしょうか?新しく取引士証をもらう際に従業員である証明書などが必要でしょうか? あと、以前の取引士証を返納していなかったのですが、どうすればいいでしょうか? お分かりになる方、教えて下さい!

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    「更新」ではなく新規発行手続きになりますので、当然法定講習を受ける必要があります。 >この場合、新しい会社(宅建業者)の従業員になってから法定講習を受けるのでしょうか? >それとも法定講習は入社前に受けられるのでしょうか?新しく取引士証をもらう際に従業員である証明書などが必要でしょうか? 宅建士証の発行申請とは別に「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」をする必要があります。その申請書の「業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項」に、変更前の業者に従事しなくなった日付と、新たな業者に従事した(あるいは従事する)日付を記入します。従業者になる事が明確で、勤務先の協力が得られるなら、入社前でも手続き可能です。以前は退社した会社の証明書も必要でしたが、いまは省略できるはずですので窓口で質問してみてください。 >あと、以前の取引士証を返納していなかったのですが、どうすればいいでしょうか? 宅建士証発行申請の際には、返却を忘れたままの宅建士証は返納しなければなりません。紛失したり処分したりして手元にない場合は、都道府県の窓口によって対応は異なるかも知れませんが通常は紛失届を求められます。 返納していなかったからといって、その間に登録消除事由に該当するような悪さをしていなければ、罰則や行政処分を受けることはありませんので、窓口担当者の指示に従って淡々と手続きするだけで良いかと思います。 宅地建物取引士は、第18条第1項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。(法第22条の2第6項)

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