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旦那の扶養に入っていて、扶養内でパートをしているのですが、年末調整の提出はパート先でしてもよいのでしょうか?去年はまだパートで働いていなかったのですが、旦那の年末調整の用紙に配偶者の収入などを書く用紙があったと思うので、そちらで一括して提出するのでしょうか。
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違いますよ。 旦那さんの年末調整用紙(扶養控除等異動申告書等)は旦那の申告用のものなので、たとえ貴方の事を書いたとしても、それは旦那さんの税額計算用の資料に過ぎないんですよ。 だから貴方のは貴方の勤務先でしなければなりません。ですからもう少しすると勤務先からその為の用紙を渡してくれると思います。旦那さんがお持ちだったものと同じものです。 その中で貴方ご自身の事や、(旦那さんでは無く)貴方が扶養なさる方が居ればその方の情報(収入額等)を記入して提出して下さい。 又、貴方ご自身が契約者として加入している生保や損保等の資料が有るなら、それらはその用紙と共に貴方のご勤務先に提出なさって下さいね。所得税が掛かってる場合ですが。
パート先で年末調整せねばなりません。 これ以外の結論はありません。 説明を加えますと、 ・夫の年末調整では、夫の税金しか処理できません。 去年までも、あなたの税金は、旦那さんは1円も処理しておりません。旦那さんの給料から引かれてる税金には、あなたの分は1円も含まれてないのです。 で当然に、 ・妻の税金は、妻の年末調整でしか処理できません。 ですからあなたは、あなたの勤務先で年末調整しないとダメなんです。 あと、 >旦那の年末調整の用紙に配偶者の収入などを書く用紙があった は、旦那さんの減税処理なんです。 低収入な妻がいる夫は、税金が減ります。その申告書があったに過ぎません。 計算したのはあくまで夫の税金であって、妻の税金は計算されてません。 と言うことは、 今年もあなたが低収入なら、旦那さんはあなたの収入を記入でき、旦那さんの税金を減らすことができます。低収入とは、年収201万5,999円以下ですよ。
給与収入があるので本人の収入を申告します。それが年末調整です。
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