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配偶者特別控除について パート先は51人以下です 130万の壁政府により連続2年間の限定で、人員不足による時間数が増えたために一時的な収入の変動があった場合、直ちに扶養を抜けなくても良いとされました 社会保険料をしばらくは払わなくても良いと考えて良いでしょうか? また、150万の壁ギリギリで働いても、社会保険料が取られないということは所得税や住民税を支払えばその他大きく税金等減少することがないでしょうか? 収入的には140万ぐらいと考えても良いですか?
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「繁忙期で人手が足りずに一時的に月の限度額を超えてしまった」と組合が認めたら2年間は加入しなくて大丈夫です。会社が認めても組合が認めなければ社会保険加入になります。 《150万の壁ギリギリで働いても》というのは、2年間は加入しなくていいから150万ギリギリまで働くという考え方でしょうか。それならば繁忙期、人手不足関係なくという事になるので一時的に限度額を超えたとは認定されないかもしれません。 《140万ぐらいと考えても良いですか?》これも最初から限度額を超えることを前提に考えて働くという事なので認定されないと思います。 あくまでも「扶養範囲内の労働契約で働いているけど、忙しくて人手不足だから今月は限度額を超えてしまった」という考え方です。 そもそも扶養範囲内で労働契約を結んでいるのに、それを日常的に契約内容を超えて労働していれば扶養認定から外されると思いますよ。
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