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今年2月に契約社員として勤務し、3月に退職しました。 給料が3月25日に267506円。 4月25日に12436…

今年2月に契約社員として勤務し、3月に退職しました。 給料が3月25日に267506円。 4月25日に124363円ありました。前払いとゆう事は知らせてませんでした。 現在、体調不良で生活保護を受けてます。 会社から給料の返金の依頼の連絡がきたのですが、無職でお金もないので目処がつきましたらお支払いしますと伝えました。 会社には生活保護である事は知らせていません。 先ほど、内容証明を送らせてもらいますと連絡がありました。 生活保護費、差押えさえされてしまうのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    元市役所勤務の者です。 生活保護費は原則強制執行による差押えができません。差押えを行うのであれば、ほかに換価価値のある財産になりますが、それを行うにも取り立てる側が百万円前後のお金を用立てないといけないので、差押えについては、現実味があまりありません。

  • ○前払いとゆう事は知らせてませんでした。 ●3月に退職しているのに4月に給与が支払われるのはおかしいと思わなかったのでしょうか? というよりもそのタイミングでの支払いなら前払いではなく後払いかと。 いずれにしても生活保護受給中であれば返還する金銭的余裕はないはずですので会社にきちんと生活保護を受給中であることを伝えたほうが良いです。 生活保護費を差し押さえることはできませんが、支給後は個人の資産とみなされるので差し押さえすることは可能です。 ただ、12万円くらいの金額で差し押さえすることはないでしょうし、4月分の給与を今になって返還させるのは会社側にも落ち度があります。 その点を踏まえて返還を猶予してもらいましょう。

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