解決済み
私は幼稚園教諭で年長の担任をしています。そこで質問なのですが、今日園長先生に有給を使いたいと申し出ました。すると、担任だからね…運動会も近いし…と断られました。担任だったら休んではいけないんですか? 有給は取りたい時に取っても良いんじゃないですか? 皆さんはどう思いますか?
年少の担任の先生は最近有給を私用の理由でもらってたんですよね… しかも、私の勤めてる所は幼稚園型認定子ども園なんですけど、そこの0歳児の担任の保育士さんも先日、私用(友達と遊ぶ)で有給もらっていました…
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運動会が終われば発表会、発表会が終われば卒園式、要録…。暇な時期なんてないでしょうにね。 取りたいときに使うのが有休です。うちの年長担任も有休使ってますよ。来月運動会だけど、うちの幼稚園はイベントが多くて、2学期残りで遠足、芋掘り、マラソン大会…。忙しくない時なんてありませんから。 法律は… 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 つまりこの日に有休が欲しいといえば、基本的にその日に与えなくてはいけません。ただ、繁忙期だったり代替者の確保ができなかったりして、その日が無理なら別の日に与えなくてはいけません。 でも先生たちって休みたがらないですよね。他の先生に一日クラスを預けるとなると、準備することが多くて面倒くさくなるという人もいます。
法律的には何の問題もないから、取りたい時に取るのが普通だけど、一応責任のある仕事だというのも考えた方がいいですかねぇ。 どうしても有給を取らないといけないとかならともかく、遊びに行くのでーとかはちょっと我慢かなぁって思います。
ご承知のように、年次有給休暇は、労働基準法39条で認められた労働者の権利であり、労働者が請求したときには、その請求した時季に与えなければならないと規定しています。 つまり、有給休暇は労働者の権利ですから、事前に伺いを立てるといった配慮は必要なく、取りたい時に取れるというのが一般的な解釈です。 しかしながら、労働基準法は使用者にも一定の理解を示しており、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができるとし、事実上その時季変更権を認めています。 最高裁のある判例では、使用者による時季変更権は認めるが、時期の選択権は一次的に労働者に与えられており、出来るだけ請求した時期に休暇がとれるように、状況に応じた配慮を使用者に要請しており、このような配慮にない時季変更権行使は、法律の趣旨に反するとしています。 また、別の最高裁判例では、労働者の請求した年次休暇が、事業運営にどのような支障をもたらすかの判断、そしてその時期、期間について修正の余地があるのかどうかの判断に関しては、ある程度使用者に裁量の余地を認めざるを得ないとして、使用者に理解を示しています。 いずれにしろ、基本的には、有給休暇の請求は法律に求められた労働者の権利ではありますが、使用者にも時季変更権が認められているため、あなたの場合も、あなたが休むと行事の当日の運営に支障をきたすというのであれば、代替の日をその場で決定するなどのあなたに対する配慮は必要だと思います。 そして上記のような調整を経て、合意できなければ当初の予定通り、有給を行使してももちろん、労働基準法上の不都合はありません。
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