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業務委託と労働基準法について。 会社A(甲)と私(乙)が業務委託契約を結んですでに同意しサインをしたのですが、委託料等…

業務委託と労働基準法について。 会社A(甲)と私(乙)が業務委託契約を結んですでに同意しサインをしたのですが、委託料等の項目に違和感を感じたので質問いたします。具体的には「甲は委託料を乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。振込手数料は乙の負担とする。」とあります。 業務委託は労働基準法が適用されないとのことでしたら、この振込手数料を私が負担するという点はおかしいと異議申し立てしても無意味でしょうか。諦めるしかないでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約というのはお互いの合意に基づくものです。その手数料に納得ができなければ契約をしなければいいだけです。既に契約済みでしたら、手数料についてあなたは合意してる事になります。この場合、どこに異議申し立てをするのかが不明ですが、合意してるのに異議申し立てが矛盾しています。あなたが出来るのは相手方との契約を見直す交渉です。業務委託ですから、あなたは1人親方、つまり交渉はいつでも自由にすればいいと思います。

  • 「業務委託は労働基準法が適用されないとのことでしたら、この振込手数料を私が負担するという点はおかしい」という論理は理解できません。労基法適用だからおかしいというのなら分かりますが。

  • そもそもその内容で契約してるんだからおかしいも何もないです。まあ相談するくらいは自由なので、相談すればもしかしたら変更契約してくれる可能性はあります。

  • 民法上は債務者(=代金の支払側)が手数料を負担するのが原則ですが、「別段の意思表示がないとき」という条件付きになります。 簡単に言えば ・契約があれば、振込手数料は「支払側」「受取側」のどちらが負担してもよい ・契約などで決められていなければ、振込手数料は「支払側」が負担する という事になります。 質問の場合だと既に契約で手数料負担を了承している(別段の意思表示がある)ので、異議を申し立てるのは時すでに遅し。という事です。 もちろん、交渉するのは自由です。

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