解決済み
始めたばかりのアルバイトを3回で解雇されました。 労働問題を申し立てるのに民事調停はおかしいですか? 労働審判と何が違いますか? 調停は強制力がないことですか?民事調停なら一度経験があるので、申立て書の書き方や流れなどは把握しています。 弁護士つけずに一人でやりました。 (医療事件です。成立しました) 最初から労働審判にした方がいいですか? ちなみに労働局のあっせんも、他の企業に対して申立て経験がありますが、 こちらも強制力がないですし、混んでいるので数ヶ月待ちですし、弁護士一人のみの対応で生ぬるい感じでした。
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どちらでもいいと思います。 私なら「費用対効果」と「相手の性質」で考えます。 調停だと確かに結果が出るとも限らないし、相手が参加してくるとも限りません。なので相手が真摯に向かい合ってくれるような者でなければ、なにも進展しませんので無駄になります。 その代わり費用は安いです。 労働審判はさすがに弁護士が必要なので費用は掛かりますが、出席は強制だし、結果も一応出ます(その通りになるかどうかは別ですが)。 ただ、アルバイトで3回で解雇ならそもそも「試の試用期間」中での解雇だった可能性もあるので、その分解雇制限も予告手当も付かないしで、いくら争っても数万円とかが限界、という場合もあり得ます。 そうなると弁護士費用が払えず、赤字になる場合もあります。 なんにせよ、 「どんな理由で、いつ解雇され、それに対する反論をどのように持っているか、そしてそもそも働いていた場合の賃金はいくらか、契約期間はいつまだったか」 を総合的に考えるしかないでしょう。 それが一切質問からわからないので、何が適切かもお答えがしにくいです。
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