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社労士は労働法の唯一の専門家ですが、社労士の収入源は企業からの依頼です。本来労働者を守れる唯一の士業のはずですが、自分の知っている社労士はほぼ100%企業の味方です。法律的にグレーなことも平気で企業にさせ、自分の価値を経営者のアピールし、労働者を搾取する。 社労士資格一本で労働者の保護と適正な企業活動をサポートし、日本社会の文明の発展と経済の繁栄を目指すことは不可能でしょうか。 労働者を保護すれば企業からの依頼は減る。労働者の適正な保護を第一に考え、事業として成り立たせるのは他の士業との兼業は避けられないのでしょうか。
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そりゃ労働基準監督官のお仕事です。
社労士には労働者を保護することはできません。そんなことをすれば弁護士法違反になります。 それができるのは労働局もしくは弁護士だけなのです。 社労士を管轄するのは厚労省です。 できる内容も厚労省が社労士に与えた権限の範囲が中心になります。 社労士に与えている権限は企業側の届出や申請、就業規則作成、助成金などの事務手続きなのです。 労働者の保護の権限は労働局や弁護士のみにあり、社労士には与えられていないのです。 社労士会でも労働者保護の観点から社労士へ一部権限の委譲を求めていますが、全く相手にされないのが実情です。
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