回答終了
試用期間で能力不足と協調性不足で雇い止めされました。 能力不足に対しては自分で考えた上でメモを渡し他に改善点を教えて欲しいと言ったら教えてくれなかったりしました。また中途採用が2人入ってきた瞬間切り捨てる予定だったので突然降格され何も教えてくれなくなり態度も厳しくなりました。 5月の時点で試用期間を延長するつもりはなかったそうです。 6月の時点で能力不足だけだったのに 7月の時点で協調性不足も追加されていました。 協調性不足の理由は後付けられていて指導もなかったです。悩みを同期や先輩に相談していたのですが連絡がしつこかったや連絡がしつこいせいで精神を病みスタッフ2人が病気になったと書かれておりびっくりしました。 1人の同期は向こうからいつでも悩み聞くねと言われており電話もしてきて良いと言われていました。あと向こうの悩みも聞いていたのでお互い様だと思っていました。もう1人もLINEしてきて良いですよなどの言葉をかけて貰い相談のLINEをしていました。 表向きはいつでも相談してきて良いよと言ってくれていました。 連絡されるのが嫌ならその場で言ってくれたら良かったのに人事に告げ口していて恐ろしかったです。グルなのでしょうか? 他にも上司に対する態度がひどいとか謝らないとか身に覚えのないことも書かれていました。 雇い止め理由に指導もなく後付するのは法律的に許されるのですか?また、会社としてどうですか?LINEの件はプライベートのことであり仕事とは関係ないと思うのですが‥
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試用期間中その都度教育指導がない場合違反かもしれません 僕は法律や労働は何もわからないですが、これを見て参考にして下さい https://partners.en-japan.com/qanda/desc_574
メールや電話をしてきていいよと言われても限度があります 会社の付き合いだけの方ならなおさらその限度は低くなります そこを時間や回数を考えずに、連絡をしていたとしたら会社も協調性不足と思わざる負えないと思いますよ 仮に会社の方が2人体調不良に本当になっているのでしたら、今後のことも考えると退社を勧められるのも仕方ないと思います さて、質問者様へ現段階でいえることは もしも不当な解雇だと思うのでしたらぜひ労働基準監督署へ行ってください 何がダメでどうされたから、不当であると伝え その結果会社でどのようなことが実質行われていたかなどを解明することができます ただし、この場合相談する側も会社も基本は証拠が必要になります 感情論等は基本不要なため、何か会社から不当に扱われていた証拠をお持ちの上労働監督署へどうぞ
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