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行政書士をしています。うちの事務所(税理士法人が母体)は、代表が税理士なので行政書士登録をしてできた行政書士法人かと思い…

行政書士をしています。うちの事務所(税理士法人が母体)は、代表が税理士なので行政書士登録をしてできた行政書士法人かと思います。他所で経験してから、この事務所に入社しました。司法書士がやる登記申請書の作成を(おそらく数百件は)やっています。入社して翌日、まだ行政書士試験にこの間受かったばかりの右も左もわからない子達ばかりなのですが、上からの指示で登記申請書の作成を業務としてやらされていたので私が止めました。 また入管業務でも、中国人とベトナム人が半数以上の事務所なのですが、その中国人とやベトナム人が、SNSを使って集客し、取次者は面談もせず申請書をオンラインで申請していました。(これも私が止めました)行政書士資格を取ったばかりの中国人が、会社のLPの原稿作りをしていたおり、「オススメの在留資格はなんかありますか?」と、周りに聞いてそれを書こうとしていました。 そいつが今、取次資格もないのに、面談をして受任をしていたり、誰だかわからない人間(秘書だと名乗る人物)から、本人の確認もせず在留資格許可の仕事を引き受けてやってます。 事務所の募集で、「集客は不要!税理士事務所の顧問先から仕事が来るから集客はしなくても大丈夫です!」とあったから入ったのに、実際業務は半年で2件。来る日も来る日も、「集客のためのLPを作れ」と言われてます。 求人募集の内容も全くの嘘なので、ちなみに、行政書士なりたての子や外国人しかいませんがみな、他所を知らなかったり、違法行為に気づかないため、告発しないまま今に至ってるのだと思います。 ノイローゼになりそうです。司法書士法違反や、入管についての違法行為を告発したいのですが、どうすれば良いのでしょうか。 自分もいつ火の粉がふりかかるか、怖いし、周りの士業の先生方にも、とにかく早く逃げろと言われています。しかし、もう犠牲者を増やしたくないし、何より不正は許せません。 長文失礼しました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >上からの指示で登記申請書の作成を業務としてやらされていたので私が止めました。 >取次者は面談もせず申請書をオンラインで申請していました。 >司法書士法違反や、入管についての違法行為を告発したいのですが、どうすれば良いのでしょうか。 「犠牲者を増やしたくない」と言う高尚なお考えがあるのであれば、司法書士法違反であれば法務局または司法書士会、入管関係の違反であれば地方出入国在留管理官署に通報するのが良いと思われます。 この点、行政書士会が行う懲戒処分は軽く、内部の話として完結する場合は屁でも無いことも多々あるからです。例えば非弁行為や非司行為で本会と揉めた事例では訓告だけと言う事例があります。しかし、刑事処分があった場合は廃業勧告でした。もっとも「廃業勧告」と言うなにやら強そうな単語ですが、これしか処分が無い場合はこれは「業務をやっても良い」と言う意味でして、これも屁でもありません。なぜなら「廃業をお勧めしているだけ」だからです。 他方、都道府県知事が行う行政書士の懲戒処分は一定程度の効果が見込めますが、やはり担当行政庁もその事実を知っていたほうが不正はし難いでしょうから、先に担当行政庁から知事に通知してもらったほうが良いと考えます。 ところで、「公益通報」と言う言葉があります。これは狭義には公益通報者保護法による各種要件を満たすことが必要で、貴方を労働者とみるか請負と見るかは同法では大きな論点では無いのですが、しかし、通報対象となる法令が限定されています。この点、確かに司法書士法違反は公益通報の対象ですが(公益通報者保護法別表第八号の政令で定める法律の第八十三号)、なぜか入管関係は対象となっていないはずです。 では、入管関係は通報したら駄目かと言うとそうではなくて、同法が列挙していない広義の意味の公益通報でも、例えば同法第3条ないし第5条の要件を満たす限り、もはや一般法たる民法第709条の「損害が違法性を有する行為に基づいて生じたことが必要である」とする要件に欠くと考えられるので、損害賠償責任を負うことはありません。これは、内閣府の公益通報者保護専門調査会の見解であり、それを裏付けるように業務妨害だの名誉棄損だのに基づく損害賠償の訴訟においても事業者側が尽く負けてます。まあ、普通に考えれば当たり前の話ですが。 通報ないし告発に当たっては、証拠が必要ですが、過去の書類、メール、その他パソコンの画面等について、写真画像や動画で持ち出すことをお勧めします。コピーだと「紙やインクを盗んだ」と言うつまらない論点が生じますので。 ちなみに「上からの指示」と言うのが、事業主またはそれと同視しうる人物からの指示でしょうか。事業主体がまともでは無いのは害悪でしかありません。もちろんその指示が解る証拠も必要です。 >自分もいつ火の粉がふりかかるか、怖いし、周りの士業の先生方にも、とにかく早く逃げろと言われています。 おっしゃる通りで貴方も今後加担した場合にはその責任を負いかねません。 >しかし、もう犠牲者を増やしたくないし、何より不正は許せません。 全くその通りです。是非ともがんばってください。

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  • 何かの勘違いであるので注意せよ。 また名誉棄損の可能性あるので。 あなたもなんらかの処分はされるであろう。 知っててやるのはNGだから。 それにしても愚痴が多いな。

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  • それは大変ですね。まずは行政書士会に報告してみてはいかがですか? 司法書士会に報告すれば行政書士会からすれば恥ですし、税理士会も行政書士として仕事をしている上であれば違うと思います。 ただ、気になるのはここまで書いていると知っている人からすると貴方を特定することは簡単なんじゃないですか? それだけ、許せないということかもしれませんが、他の行政書士の方もそう思うと思うので、そういう意味でも行政書士会にまずは報告した方がいいと思います。

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    なるほど:2

    ありがとう:2

  • あなたが証拠集めて通報するしかないですね。 公益通報ってやつです。 違法行為は許せません。

    なるほど:2

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