解決済み
宅地建物取引士の資格勉強中で、過去問について質問です。平成17年問38選択肢4について (重要事項説明において) 「敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。」 こちらが「誤」で、 理由がどのサイトを見ても重要事項の説明において、保管方法については説明しなくて良いとあるのですが、預かり金の保全措置については説明義務がありますよね? 預かり金の中に敷金も含まれていると私は解釈していたのですが、ということは敷金の保全措置についても説明義務があるのでは?と思いました。 考え方など教えてください。
36閲覧
宅地建物取引業法施行規則に重要事項説明に含めるべき事項として次の規定があります。 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 ですので、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項は説明する必要がありますが、その後の「金銭の保管方法」は説明義務がありません。 これを質問者さんは、預り金の保全措置は説明義務があり、敷金は預り金だから敷金の保管方法も説明義務があるのではないかと疑問を持たれているようですが、正確には「保証または保全の措置を講じるかどうか、およびその措置を講じる場合におけるその措置の概要」です。つまり保全措置は任意であり、講じた場合は概要の説明責任があるだけです。 それ以前の問題として保全措置と保管方法は同義ではありません。保全措置とは砕けた表現にすれば、業者が倒産しても取り戻せるようにするために第三者に保証させることであり、保管方法とは、支店金庫に現金として保管するや銀行口座に預けるなどのことです。似て非なるものです。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
宅地建物取引士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る