確定拠出年金法3条3項の規約に定めるべき事項の第10号に、「企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項」の定めがあります。 これによって、使用された期間が3年以上の従業者の個人別資産はその時点で受け取った従業員のものになりますから、返還できないと解釈されており、したがって、懲戒解雇であっても、返還させることはできません。 確定拠出年金で事業主へ返還を盛り込めるのは、3年未満の自己都合退職の場合のみです。 したがって、おっしゃる通り、懲戒解雇であっても個人別資産は、従業員のものになります。
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