■雇用保険被保険者証 →提出の根拠は「固有の被保険者番号が加入手続きに必要で、その証明になる書類だから」ということです。 なので、いつ発行のものでも番号が統一されている限りは受け入れてもらえます。 ■年金手帳 →そうでもないです。勤務先が記載する場合もあればしない場合もあり、それには「絶対に記載すること」などと法が定めていないことによります。 ただし、昨年4月に年金手帳制度は撤廃されており、その中でも提出を求めてくるからには、「職歴確認の手がかりにしたい」意図が込められてもおかしくないですから、もしも提出に不都合があれば、「既に廃棄した」との対応でもいいです…
どっちでも、確認できません。 雇用保険被保険者証では、そこに印字されてる会社名しかわかりません。 年金手帳を出しても、会社は何もできません。記入されてないことを知る方法は、会社にはありません。
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