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!!!500枚!!! 1.労働基準監督署からの指導 2.職安からの指導 3.行政指導 指導といっても? 言い方…

!!!500枚!!! 1.労働基準監督署からの指導 2.職安からの指導 3.行政指導 指導といっても? 言い方が違うのか? 効力が違うのか? 説明できる方、回答をお願いします。約3年ほど給与から雇用保険が天引きされていたにもかかわらず。 会社側が「被保険者となった年月日」と「離職年月日」が同じになっていたため 職安から会社のほうに指導しもらう手続きをおこなって、きになったので質問しました。 (もう、職安から会社のほうには指導してもらいました)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、職安であれ、労基署であれ、行政機関ですから、両方から行われるのは「行政指導」です。 しかし、実は行政指導には2種類あります。1つは、行政が公の権限を行使できない場合において行う、「本当の」指導。もう一つは、行政機関が行政処分とか告発とか、直接的な公権力の行使を行う前段において、指導を行い、それでも従わない場合に公権力行使に移行する、というものです。 労働基準監督署が行う労使間のトラブル解決のための「あっせん」などは、本来、労働基準法等労使間の私的な問題を定めた「私法」上で決められていることであり、労基署は指導は行いますが、その指導に使用者が従わなければ結局は当事者である労働者の側が裁判を起こさなければ決着しません。 しかし、雇用保険の未払いは、法人に加入と保険料の支払いを義務付けた雇用保険法という「公法」に違反しており、また労働者から保険料を徴収していながらそれをポッポして全く納めないのですから大変悪質です。これに対する指導に従わなければ公権力の発動が待っており、またそれをちらつかせながらの指導ですので、行政指導としてのレベルが全く違うわけです。 わかりやすく言いますと、 例えば、国民生活センターなどの国その他行政機関の消費者センターで違法訪問販売業者に「特定商取引に関する法律」違反として購入費を被害者に払い戻すよう指導しても、業者が言うことを聞かなければ被害者が被害者原告団を組織して弁護士をたてて裁判を起こさなければなりません。 しかし、税金を滞納すれば、督促という形の行政指導が行われ、それでも納付されないときは、差し押さえなどの行政処分が待っているわけです。

    なるほど:1

  • 行政指導というのは、あくまでも指導なので、従う従わないは会社の自由です。 ただし、行政とケンカをしても得をすることは無いので通常は従うだけです。 労基署の書面での指導には通常、是正勧告と指導票があります。 労基法違反に関しては、是正勧告(賃金未払い等) 労基法違反ではないが、基準等に反している場合は、指導票(タイムカードが無く労働時間の管理ができていない等) ですね。 是正勧告は、遅滞無く報告するよう勧告しますで、指導票は、改善措置をとられるようお願いしますという記載になります。 ハローワークの指導はよく知りません。

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