解決済み
まず、職安であれ、労基署であれ、行政機関ですから、両方から行われるのは「行政指導」です。 しかし、実は行政指導には2種類あります。1つは、行政が公の権限を行使できない場合において行う、「本当の」指導。もう一つは、行政機関が行政処分とか告発とか、直接的な公権力の行使を行う前段において、指導を行い、それでも従わない場合に公権力行使に移行する、というものです。 労働基準監督署が行う労使間のトラブル解決のための「あっせん」などは、本来、労働基準法等労使間の私的な問題を定めた「私法」上で決められていることであり、労基署は指導は行いますが、その指導に使用者が従わなければ結局は当事者である労働者の側が裁判を起こさなければ決着しません。 しかし、雇用保険の未払いは、法人に加入と保険料の支払いを義務付けた雇用保険法という「公法」に違反しており、また労働者から保険料を徴収していながらそれをポッポして全く納めないのですから大変悪質です。これに対する指導に従わなければ公権力の発動が待っており、またそれをちらつかせながらの指導ですので、行政指導としてのレベルが全く違うわけです。 わかりやすく言いますと、 例えば、国民生活センターなどの国その他行政機関の消費者センターで違法訪問販売業者に「特定商取引に関する法律」違反として購入費を被害者に払い戻すよう指導しても、業者が言うことを聞かなければ被害者が被害者原告団を組織して弁護士をたてて裁判を起こさなければなりません。 しかし、税金を滞納すれば、督促という形の行政指導が行われ、それでも納付されないときは、差し押さえなどの行政処分が待っているわけです。
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