解決済み
69歳のタクシーアルバイトです。 勤務時間は8時から16時までの、実働7時間です。 給料は売り上げの45パーセントです.ここから質問ですが、もし1日の売り上げが1万円の場合の取り分が4500円となりますが、労働基準法で考えると違法とはなりませんか? また交番表で公休の場合に会社から頼まれて出勤する場合もありますが、公休出勤手当も出ません。 アルバイトだから仕方ないのか、それとも当会社はブラック企業なのですか。 労務に詳しい方の意見の旨よろしくお願いします。
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同業です。 厳密に言えば、労働時間×地域の最低時給の支給以下の場合は、労基法違反となります。例えば県の最低時給が950円ならば、950×7=6,650円は最低でも支給する必要があります。 ただし、経営する側にしてみれば1万円しか稼いでないのに6650円も支払ったら3000円余りしか会社に残せませんから大赤字です。 ウチの会社なら、乗務員からそのような申し出があったら、1日のドライブレコーダーを確認して、付け待ちしている時間などは休憩時間として扱います。例えば、駅で1時間に1回くらいしか回らないようなところに付けてるような営業方法は禁止にしたり、7時間走り回れって言われるかと思います。 どちらが貴方にとって良いのか考えて行動した方が良いと思うますよ
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