他の方への回答で点呼の事を言われてますが『貨物自動車運送事業輸送安全規則』にて 第七条2 『貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い』 とありますね。点呼は事業者か行わないといけないと記載されていますが、 運行管理者の業務が記載されている項目において 第二十条八 『第七条の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。』 とあります。 事業者は乗務員に対し点呼をしないといけないが、点呼を実施できるのは事業者から選任された運行管理者、もしくは運行管理者補助者のみで、運行管理者の業務ですよって事です。
事業者とは当該事業を経営する法人又は自然人を指し、通常法人に於いては代表取締役を、自然人に於いては代表者個人を指します。 事業形態(経営形態)に因ってはこれら事業者の代表者が運行管理者又はその代行者を運用上兼ねる場合もあり得ますが、法令上は全く別の位置付けであり、運行管理者に対する事業者の責務と選任された運行管理者の責務を分けて正しく覚える必要があります。(試験では必ず出題されています) 貨物自動車運送事業法 第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 労働安全衛生法第二条第三項 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
文字通り事業者のことです。 経営に携わる人つまり社長とかですね。 運行管理者が一般社員の場合含まれません。
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