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社会保険(協会けんぽ)の保険料や、厚生年金が会社と折半にならないことってありますか?

社会保険(協会けんぽ)の保険料や、厚生年金が会社と折半にならないことってありますか?お恥ずかしながら就職して10日で退職し、実質7日働いて61,600円なのですが、今日届いた明細を見るとここから29,223円も引かれていてびっくりしました 基本給61,600 に対して、 健康保険9,775 介護保険1,779 厚生年金17,385 雇用保険404 だそうです 勤務先は大阪府で、私の去年の収入は0です 退職が決まったら会社の負担しなくなるということですか? もうすでに次の会社が決まっていることは何か関係しますでしょうか? 保険料折半分だけでも、返してもらえるものなら返して欲しいのですが…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    全国健康保険協会でない場合は、規約等で折半にならないこともありますが、協会けんぽの場合は折半です。 社会保険料は、各人別に定められた標準報酬月額に保険料率をかけた額で求められます。 厚生年金の被保険者負担率は9.15%であることから、厚生年金保険料17385÷9.15%=190000により、あなたの標準報酬月額が19万であることが分かります。 採用時の標準報酬月額は実際に受けた額ではなく、標準的な月給額で定められていますので、3分の1か月で6万程度なら、妥当な設定額でしょう。 社会保険料は通常、退職日の翌日の前月分までを退職先の会社を通じて納付することとなっています。ですから6月1日から6月29日までの退職であれば6月分の保険料は不要となるのですが、同月得喪といって資格取得と喪失が同じ月の場合は、退職先が徴収して支払うこととなっています。その後加入した保険(国保あるいは別の社保)でも支払わねばならないので、二重に負担が発生します。 同月得喪にあたるかどうかは、就職日と退職日がわからないのでなんともいえません。 同月得喪の場合、健康保険料が返ってくることはありませんが、厚生年金保険料は同月分の年金保険料を(次の就職先あるいはあなた自身が)別途支払ったことが確認されれば、退職先の会社に戻されます。その後あなたの手元に戻されるでしょう。

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  • 退職日は月末でしょうか? 社会保険料の日割り制度はないので、1ヶ月分が控除されます。

  • 1月 働いた場合の 給与が19万 の方の保険料ですね 10日で 基本給61,600 なら 3倍して 18万5000円くらい なら妥当ですね 実際の支給額に対して きまるのではなく 入社時は 一か月まともに働いたら この給料になるという額 月額で 計算しますから 労使折半の 普通の額が引かれています 尚、会社も同額拠出しています 尚、厚生年金17,385 に関しては 同月内に 他社に就職して 厚生年金に加入する あるいは 国民年金に切り替えて 未納にしない なら あとで 前職から返金があります

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