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週5勤務、1日7時間程度でアルバイトを行っているんですが、社会保険加入条件に適用されるでしょうか?また、会社から加入を断られた場合加入できないのでしょうか
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間違えた回答がついていますね。 学生であっても、正社員の3/4以上の勤務時間、勤務日数だと、会社は社会保険に加入させる義務があります。 日本年金機構のQ&Aをご覧下さい。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html
あなたが学生でなく、週35時間勤務なら、通常勤務者の3/4以上ですので、適用しなければほとんどの会社が法に問われます。 (常時4名以下の家族営業のような会社は除く)
短時間労働者を対象とした 社会保険 の適用拡大が進み、2022年10月からは従業員数101人以上の企業に対応が求められるようになりました。 パートやアルバイトといった短時間労働者でも、従業員数101人以上の会社で、週20時間以上や月額賃金8万8,000円以上といった働き方をする場合は、社会保険の加入対象になります。 の様です。
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