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社労士受験生です。育児介護休業法や雇用保険法で、介護休業期間の限度日数の通算93日の「93」の根拠が特にあれば教えて下さ…

社労士受験生です。育児介護休業法や雇用保険法で、介護休業期間の限度日数の通算93日の「93」の根拠が特にあれば教えて下さい。31×3なのでしょうか。育児の1才到達日までに比べわかりにくいです。

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回答(1件)

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    わたくしも受験生です 実務で介護保険の給付について事務手続きをしたことがあります。 公共職業安定所では、給付は継続の場合は3ヶ月ということで、最大は92日といわれました。 介護給付は月を単位に給付されるからだそうです。 介護保険は、育児休業と違って合間に就業することもあるからです。 あくまでも通算93日ですからね。 一方、労働基準法などに規定される年次有給休暇にかかわる全労働日のうち出勤したとみなす日の中に、育児休業、介護休業をした日とあります。 安定所の人に聞いたのですが、給付は1日でも少なくしたいのが本音のようで、それでいて、労働者の権利は一日でも多くしたいという何か矛盾したところがあるそうです。 雇用保険の介護給付は継続の場合は3か月分 あくまでも通算ということでしょう。

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