受給できる場合もあります。 「児童扶養手当を受けているか」が基準となっています。 例えば、次の場合は児童扶養手当を受けられるので、受給できるでしょう。 ・父又は母が、別表第2に定める程度の障害の状態にある ※別表第2 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000405#336CO0000000405-Mpat_2 ・父又は母が引き続き1年以上児童を遺棄している ・父又は母が配偶者DVの保護命令を受けた ・母が婚姻・事実婚関係によらずに妊娠した児童がいる 特に1年以上の遺棄は、離婚調停中であっても、アルコール依存、ギャンブル依存、薬物依存、暴力行為、不貞行為、犯罪行為、多重債務によって母が子を連れて家出したときも「遺棄」に該当するとされています。 そうでなくても、父が子に無関心で面倒を見る気がないと認められる場合も遺棄にあたります。 厚生労働省子ども家庭局長は、国会(衆議院予算委員会)で次のように発言しています。 「離婚調停中などであっても父又は母による現実の扶養を期待することができないと考えられる児童であると認められる場合には手当の支給対象となることを、通知において明確化したところでございます。」
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