教えて!しごとの先生
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130万、150万の壁について 私の働くところは大手スーパーで、月87時間以上入る場合には社会保険加入となります。…

130万、150万の壁について 私の働くところは大手スーパーで、月87時間以上入る場合には社会保険加入となります。 が、その場合は自分の社会保険を払うということで夫の扶養から外れますよね?でしたら、扶養範囲内130万150万とはいったい何でしょうか? 結局、社会保険加入の条件の1つは月88000円以上がありますし、そうなると扶養ってじゃあ何なんだ?と思うのですが…。 社会保険加入しても扶養控除は受けれるのでしょうか? 社会保険加入しても、150万行くか行かないかなのですが、年間いくらまでなら手取りが得になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 税の扶養と健康保険の扶養は別です。 130万円は健康保険の扶養条件です。 ですが、現在会社規模によっては社保加入条件が変わったので今まで健康保険の扶養に入れた方もご自身で加入する事になりました。 小さい会社でしたら、今まで通り130万円(月収108,333円)以下でしたら健康保険の扶養のままです。 健康保険の扶養で加入されたら保険料は掛かりません。 税は配偶者控除は年収103万円以下、配偶者特別控除は201万円以下となります。(ご主人の年収によっては対象外) 配偶者特別控除が満額受けれるのが150万円以下となります。 節税額は、所得税と住民税を合わせて5万円~11万円くらいだと思います。

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  • ご自身で社会保険に加入していても収入要件を満たせば扶養控除(配偶者控除)は受けられますよ。 103万円までなら配偶者控除、103万円を超え201万円までは配偶者特別控除となりますが、法改正により103万円を超えても150万円までは配偶者控除とおなじ金額(38万円)の所得控除が受けられます。

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