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給料が遅れるのと、給料明細が遅れるのでは、どちらが重い違反でしょうか? 給料日が25日ですが、今月は27日に振込があり…

給料が遅れるのと、給料明細が遅れるのでは、どちらが重い違反でしょうか? 給料日が25日ですが、今月は27日に振込がありました。(1日遅れ) 明細はまだ貰っていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給料の遅配です 一定日払いの原則で違法です >今月は27日に振込がありました。(1日遅れ) いつも休日のときは後送りですか? それなら1日遅れでいいですが、いつも前倒しであったが今回は後送りはヤバいです

    知恵袋ユーザーさん

  • ネットで調べました。 まず、会社の就業規則で定めていれば、給料支給を所定休日の明けにすることは可能です。 (東京労働局サイト) https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/tingin/q5.html あと、給料の3分の1を超える額が、決められた給料日よりも遅れて支給されるのが2ヶ月以上続き、その事実から1年以内に離職した場合は、会社都合となるそうです。 https://karu-keru.com/info/career/retirement/retirement-how-to-make-it-convenient-for-the-company

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