解決済み
労働基準法について質問です。 労働基準法26条で休業手当が定められてますが、平均賃金の60パーセントの、平均賃金って、派遣で単発の場合、どう計算すればいいんですか?法律上、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額とされていますが、派遣で単発なので、この方法では計算できなくないですか? 働けてたらもらってた給料にかける0.6すればいいんですか? 働けていれば、給与は、13800円です。ですので、8280円請求できる?これで、あってますか?
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