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労働基準法について質問です。 労働基準法26条で休業手当が定められてますが、平均賃金の60パーセントの、平均賃金って、…

労働基準法について質問です。 労働基準法26条で休業手当が定められてますが、平均賃金の60パーセントの、平均賃金って、派遣で単発の場合、どう計算すればいいんですか?法律上、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額とされていますが、派遣で単発なので、この方法では計算できなくないですか? 働けてたらもらってた給料にかける0.6すればいいんですか? 働けていれば、給与は、13800円です。ですので、8280円請求できる?これで、あってますか?

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回答(2件)

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    派遣会社に入社して単発の仕事ばかりしていたという意味でしたら、過去3か月の総賃金をその暦日数で除した額、実労働日数で除した6割のどちらか高い方の額をもって平均賃金とします。休業手当はその6割。 派遣会社入社初日が単発だったのに、使用者責めの休業だったという質問でしたら、平均賃金は労働局長の個別決定となりますので、労基署問い合わせしてください。

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  • 仕事は既に決まっていたのに派遣先の都合で休業になったのでしょうか? もしそうだとしたら、支払われるはずの給与の6割が補償されますが、派遣会社の判断によるので直接聞いてみるのが一番です。

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