解決済み
「88000円の壁」について。扶養内で働く場合、年収103万円を超えたらいけないとおもうのですが、月88000円とういのは、その103万円を超えない様にする基準であり、88000円超える月があっても宜しいのでしょうか?
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月88,000円を超えたら一時的に所得税が給与から天引きされることになります。 学生なら扶養控除申告書に所定の記入をすれば月119,000円まで所得税を引かれません。 年103万以下なら年末調整や確定申告をすることで引かれた所得税は全部戻ってきます。 一度超えたら戻れないという意味で「壁」という表現を使う人はいますが、普通「88,000円の壁」とは誰も言いませんよ。
親が子を扶養控除の対象にする場合は、子の年収が103万円未満です。 これしか有りません。 月額収入などを税務署に報告するような制度なら、日本の壮大な無駄ですよ。 気が付きましょうから、 そんな制度にするわけは無いし、そんな国も無いです。 1年の数字しか報告(申告)しません。 そもそも、88000円が影響するのは正社員の様な人で、健康保険料や厚生年金保険料や雇用保険料を引いた数字の話です。 103万円未満で働くバイトには関係は無いのです。 日雇い労務者なのに、正社員の感覚で考えるのは間違いです。 健康保険証を取り上げられるのは、年130万円か月額換算した108333円ですが。
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税金に関してであれば、1月から12月までの一年間で判断します。 例えば、これまで収入の無かった方が、9月から月20万円で働き始めて、翌年3月に退職。その後無収入であれば、税務上の扶養からは抜けることはありません。 なお、社会保険の扶養は社会保険は考え方が違いますのでご注意ください。
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