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失業保険の特定理由離職者は、退職前に医師に書いてもらった診断書をハロワに持って行けば認定されるんですか? 特定理由離職…

失業保険の特定理由離職者は、退職前に医師に書いてもらった診断書をハロワに持って行けば認定されるんですか? 特定理由離職者で失業保険を受けた方教えてください

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    手続き自体や注意点は他の方の回答通りなので、それを参考にしてほしいですが、診断書に関して注意があります。 診断書はハローワークが指定している書類(就労可否証明書)があるのでそれを使用しないと受け取ってくれません。病院で発行してもらった診断書を持参してハローワークに行きましたが受け取ってくれませんでした。 なので、一度ハローワークに行き書類を受け取り、その書類に医師が記入してもらい再度ハローワークに提出する必要があります。 また、この就労可否証明書に医師が就労不能と記載してしまうと、失業手当の給付は出来ません。

    1人が参考になると回答しました

  • 通院しているのであれば何らかの診断書が出ているのであれば、就業できない状態では無いのではないでしょうか?失業手当はもらえません。 怪我・病気で就労できない場合は加入している健康保険から傷病手当金制度があります。就労可能になれば失業保険給付金手続きができますよ。

  • ハロハから送られて来る離職証明書の離職理由で 本人記入欄に病気を理由とする旨を記入しハロワに返送して 求職の申請を行う際に診断書を提出する形になります 特定理由離職者は、制限期間の2か月が免除されますが 求職の申請以前の病気を理由に傷病手当を受け取る事は出来ないので 診断書で就労可能状態となっていなければ 就労可能状態になるまで求職活動は出来ず 基本手当を受給する事も出来ません 理由が病気の場合は、注意が必要です

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