教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ミスター高圧ガス 様 はじめまして ご質問よろしくお願いいたします。 第2種製造者である事業所で、現在は指定設…

ミスター高圧ガス 様 はじめまして ご質問よろしくお願いいたします。 第2種製造者である事業所で、現在は指定設備を扱っております。これからLNGタンク2槽(1槽40000kg 蒸発器付き)、空気液化分離法によるN2製造装置2基(1基3000Nm3/h)を増設し、1種製造者として申請する際についてです。 1.1種の場合、保安体制が必要かと思いますが、統括他に必要な選任はありますか? 2.必要申請、届出について教えてください。 (増設開始から終了まで列挙して頂けるとありがたいです) 3.宿直は必要でしょうか? 必要な場合タイミングはいつでしょうか。 ・LNGの完成検査終了後 ・N2製造装置の完成検査終了後 ・LNGタンクへ初めて充填する際 ・LNG圧送開始時 ・N2装置の試運転時(液ガス未発生) ・N2装置の本運転時 ・その他思いつくタイミング 4.宿直する場合、最低限必要な資格について教えてください。 特別丙種、液石、乙あたりですかね? 5.1種製造者として申請すれば、現在の指定設備を解除出来ますか?解除した場合、その後その設備は新規で何か申請が必要でしょうか。(その設備は製造は継続するが、指定設備としての登録を辞めたいです) 6.危害予防規程の提出タイミングについて教えてください。(いつまでには必要か) また、ガス種毎や設備毎に作るのでしょうか? 当方従事経験が浅く、法令への理解がまだ浅いですが、何卒よろしくお願いいたします。 以上よろしくお願いいたします。

続きを読む

418閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ご質問者さんは会社の環境安全の担当の方でしょうか。この部署の方となるといろいろな法律の手続を覚えないといけないので、仕事上はなかなか大変なポジションです。特に高圧ガス保安法は複雑怪奇ですからね。 さて今回の情報をからして、いろいろと心配な面があります。特に有資格者の数がそろっているかどうかですね。設備は許可を受けることが出来たとしても、有資格者の数が足りるかどうかです。特に、免状を持っていればいいだけではなく、法令上は所定の経験も要求されているので、足りるかどうか・・・。以下順に回答していきます。 Q1:第一種製造者の場合、保安体制が必要かと思いますが、統括他に必要な選任はありますか? A1:今回の場合、まず、その設備の設置場所(●●県■■市)と事業所の処理能力の合計によって、適用する規則が変わります。まずは今回、設置場所の情報がないので何ともいえないのですが、コンビナート等保安規則(以下「コンビ則」とします)の別表第一に規定する地域内にあれば、一部の例外を除いて、コンビ則の適用を受けます。また、この地域になくても、事業所の処理能力の合計が100万立方メートル/日以上(例外あり)となる場合でも、コンビ則の適用を受けます。LNGタンクの貯蔵量は書いてありますが、肝心な処理能力の記載がないので、現時点では適用規則が決まりません。(↓コンビ則) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=361M50000400088 今回は、処理能力などからして、おそらく一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」といいます)の適用を受けそうな感じですので、その前提で回答を進めます。 後ほどQ2の質問のところでも回答しますが、今回のケースですと高圧ガス保安法(以下「法」といいます)第5条第1項の高圧ガス製造許可申請が必要です。今回は冷凍ではないので、さらにその根拠となれば高圧法第5条第1項第1号となります。(↓高圧法) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000204 ここで申請が認められて、許可を受けたら初めて「第一種製造者」という扱いになります。法第9条のところに「第5条第1項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)」というようにちらっと書かれています。 この場合の保安管理体制としては、法第27条の2に規定する保安管理体制が求められます。 【①保安統括者(1名)】 今回は、法第27条の2第1項第1号の要件に該当するので、保安統括者の選任が必要です。保安統括者は、事業を統括管理する者でいいので、通常は工場長クラスが選任されます。無資格でかまいません。 【②保安技術管理者(1名)】 続いて、法第27条の2第3項に規定する保安技術管理者の選任が必要になります。こちらの資格要件は、一般則第65条第1項の表第2号の甲種化学、乙種化学、甲種機械または乙種機械のいずれかの免状を有し、かつ、そこに規定している経験が必要です。(↓一般則) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50000400053 【③保安係員(製造施設×交替制の単位)】 続いて、法第27条の2第4項に規定する保安係員の選任が必要です。こちらは、①製造施設の区分ごと、②交替制の単位での選任(一般則第66条第2項)となるのでここで、一気に有資格者の数が増えます。資格は一般則第66条第2項、経験に関しては一般則第66条第3項に規定があります。 【①~③の代理者(それぞれ)】 法第33条に、上記①~③の職制にはそれぞれの代理者の選任することが規定されています。ここで一気に2倍の人員の確保が要求されます。 まとめると 保安統括者 A、その代理者 B 保安技術管理者 C、その代理者 D 保安係員(LNG製造施設) E・F・G、その代理者 H・I・J 保安係員(窒素製造施設) K・L・M、その代理者 N・O・P といった具合です。A、B以外は所定の資格+経験が必要になります。なお、製造施設はとりあえず2つ程度だろうということで仮置きです。また、窒素製造装置やLNGに関しても規模感からして、24時間連続運転をするだろうということで、とりあえず3直3交替の体制だろうということで書いています。4交替であれば、3人→4人と増えていきます。 なお、上記は最大限で見積もっているので、省令やら通達を駆使すれば、ある程度は資格者は減らせます。 Q2:2.必要申請、届出について教えてください。 (増設開始から終了まで列挙して頂けるとありがたいです) A2: (1)法第5条第1項の高圧ガス製造許可申請 (2)許可が下りてから工事開始。工事が終了したら法第20条第1項の完成検査申請 (3)上記(2)くらいまでの間に、法第26条第1項の危害予防規程の届出 (4)法第27条の2第5項の保安統括者の選任の届出、同条第6項の保安技術管理者・保安係員の届け出。法第33条第3項の保安統括者の代理者の届出 (5)完成検査証の交付を受けた後に、試運転を行って本格的に運転をはじめられると判断したタイミングで、法第21条第1項の高圧ガス製造開始の届出 (6)あと、届け出の義務はないですが、法第27条の保安教育計画の整備が必要です。以上が、一連の流れ。 自治体によっては、加えて指定設備を使用していた第二種製造者分の製造行為がだ一種製造者分の方へ包含されたため、従前の第二種製造者分の高圧ガス製造廃止の届出(法第21条第3項)を要求してくる場合もあります。 Q3:宿直は必要でしょうか? 必要な場合タイミングはいつでしょうか。 ・LNGの完成検査終了後 ・N2製造装置の完成検査終了後 ・LNGタンクへ初めて充填する際 ・LNG圧送開始時 ・N2装置の試運転時(液ガス未発生) ・N2装置の本運転時 ・その他思いつくタイミング A3:高圧法には宿直の要求はありません。その代わりに高圧ガスの製造を行っている場合は、保安係員が常駐しなければならないので、A1で説明したように交替制を取って製造施設の点検等を実施していく必要があります。 保安係員は、A2(5)で製造の開始をはじめたというタイミングで、その職務が始まることになります。 Q4:宿直する場合、最低限必要な資格について教えてください。 特別丙種、液石、乙あたりですかね? A4:上記A1で説明したとおり、保安係員のことですね。一般則第66条第2項に規定されているように、甲種~丙種までのいずれかでOKです。丙種は液石、特別のどちらでもよいこととなっていますが、自治体によっては特別の方に限定しているところもあります。 それよりも一般則第66条第3項、第4項に規定する経験があるかどうかを心配した方がいいかと思います。特に乙種化学、丙種化学でLNGの製造施設の保安係員に選任する場合は、可燃性ガスの製造の1年以上の経験が必要となるので、事業所内に該当する者が居るかどうか。代理者も同じです。上記A1で回答した「保安係員(LNG製造施設) E・F・G、その代理者 H・I・J」の6名です。3直4交替なら8名になります。 Q5:第一種製造者として申請すれば、現在の指定設備を解除出来ますか?解除した場合、その後その設備は新規で何か申請が必要でしょうか。(その設備は製造は継続するが、指定設備としての登録を辞めたいです) A5:指定設備の指定は高圧ガス保安協会が指定するので、第一種製造者になったからといって、指定設備でなくなるわけではありません。指定設備でなくなるのは、一般則第94の14に規定する「指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事」のみとなります。指定設備をやめたい理由がよくわかりませんが、特段やめる理由がなければ、そのままにしておけばいいかと思います。 Q6:危害予防規程の提出タイミングについて教えてください。(いつまでには必要か) また、ガス種毎や設備毎に作るのでしょうか? A6:危害予防規程の届出のタイミングは、A2(3)で説明したとおりです。これは「規程」ですからね、大きな事業所でも小さな事業所でも一つです。 なお、危害予防規程に定めることは一般則第63条に規定されています。基本形は一般則第63条第2項のものですが、同条第3項の大規模地震対策特別措置法の強化地域内に事業所がある場合は、同条第3項に規定する内容も盛り込む必要があります。同じように、同条第5項に規定する南海トラフ地震特措法の推進地域内に事業所がある場合は同条第5項内容を、同じような内容で同条7項や第9項の地域にある場合は、そこに規定されている内容も危害予防規程に盛り込む必要があります。 高圧ガス保安協会から「第一種製造者 一般の事業所用 危害予防規程の指針 KHKS 1800-2(2020) 保安教育計画の指針 KHKS 1801-2(2022) 」という書籍も出ているので、参考として作製されるとよいかと思います。 https://www.khk.or.jp/public_information/public_introduction/publications/standards.html

  • 1.区分される処理設備の1日の処理能力がわからないと、ミスターも25万未満だと...みたいになると思うから補足をいれたほうが良いよ。あと一般則の64、65、66条?忘れたけど読めば理解出来ると思う。 2.一種として新規申請になるでしょうから ①高圧ガス製造許可申請 ②都道府県知事等から許可 ③完成検査申請 ④完成検査、のち完成検査証交付 ⑤危害予防規程届、受理 ⑥開始届 かな?間違えてるかもしれないから、都道府県の担当者に確認して、ついでに良好な関係になりましょう。 3.宿直?交代制ではなく?警備会社に委託ではダメなんだっけ。 4.必要な資格?24時間製造で交代制なら直毎に保安管理体制 5.既存の設備も含めて申請 6.提出は2を参照、区分しなくても良いけど、附属書で区分すれば良いと思う。 忘却の彼方です。 ミスター高圧ガス様へタッチ! 法規集読め

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる