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雇用保険と退職届について

雇用保険と退職届について給料が会社の都合で急遽20%減になりました。 労基署の相談センターに確認したらこのまま退職した場合、会社都合の退職に当るといわれました。 厚生労働所のHPにも、平成21年3月に雇用保険制度の改正として、 【特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲】 Ⅱ 「解雇」等により離職した者 (4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) とあります。 そこで質問です。 この場合、会社に提出する退職届には、 ・会社都合により退職します。 ・一身上の都合により退職します。 といずれの書き方をしたほうがいいのでしょうか? 円満退社したいので揉めたくはありません。 特に「一身上~」と書いてもその後の離職票等に問題ないのでしたらそれで書きたいのですが。 長文で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「退職願(届)を出すと自己都合退職になって、雇用保険の失業給付に不利になる」って、迷信か都市伝説でしょ。 実際にそうなる人は、人任せでいい加減な手続きをしていたり、法的な無知で違いがわかっていないだけなんだと思います。 そもそも、離職票を見てください。「自己都合」「会社都合」なんていう分類は、どこにも書かれていません。「○○都合」は、単に便宜的な表現です。 1 事業所の倒産等によるもの 2 定年、労働契約期間満了によるもの 3 事業主からの働きかけによるもの 4 労働者の判断によるもの 5 その他(1-4のいずれにも該当しない場合) このうち4番が、内容を考えてみれば、「職場の側に原因・問題があると、自分で判断して退職を決める」わけですから、あえて分類すると、自己都合と会社都合のどちらかになるかが問題になるわけです。 会社が辞めて欲しいという都合があったわけではなくて、「働いてもらいたいけれど、この労働条件でしかないですよ」を受け入れないのは労働者本人です。 「給料が20%ダウンでは生活困難になるので転職を見据えて、退職します」という理由。確実に「一身上の都合」です。 「会社が減給するから退職する」なんて、退職願に書くものではありません。 手順としては、退職願を出す前に、上司などに退職の打診をしますよね。そのときに「減給がきついので」という理由は正直に言うこと。 会社が、「この人の退職理由は、減給が原因なんだね」と承知してくれるなら、離職票の会社側理由記入欄を、 4 労働者の判断によるもの (1) 職場における事情による離職 ① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため であると、書いてもらえば良いことです。 もし、会社が、4の(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)、と書くようなら、「私が退職願に書いた一身上の都合、4の(2)のような、会社に原因のない個人的な都合ではありません。そのことは話したはずです」と、会社の理由に異議ありとして、自分は4(1)①だと書いて、給与明細や減給の通知などを持って、ハローワークに行く、という対応になります。 自己都合で決着してしまう、というケースは、会社が4(2)の離職理由。本人も理由に異議なしとして離職票を出してしまうことですので、それだけはないように、注意してください。 ------------------- (質問と関係のないことを書かなければならないのは、申し訳ありません) hokutoryuuさん宛て 貴方の会社は、部下から受け取った退職願を、上司が無言で人事・総務などの担当に放り投げるんですか。 で、退職願に書いてある理由が会社に不都合がなければ、何も確認しないんですか。 それはかわいそうな会社ですね。 それじゃ、退職なんて当人が一方的にするだけでいい会社なんですね。私は普通の会社に勤めていますから、退職する人は上司に報告はしていますし、上司は手続きその他で必要な要件はきちんと申し送りしています。それが上司としての当然の勤めですから。 まぁ、それができない会社が存在するから、退職理由のもめごとも世の中にあるのでしょうね。 そんなことは、体裁や都市伝説のせいで、自己都合退職の離職票をつくってしまうのとは違いますね。 会社・組織・上司が正常に働いていないから、事実と異なる離職票ができるわけじゃないですか。 退職者が最初から、退職理由を相談したら、会社がわはちゃんと勤めを果たしましょうよ。退職者に責任転嫁しないでほしいものです。 もちろん、退職者にしてみても、離職票は、会社が記入した理由に異議があるかないかをサインしますので、自分でその時点で確認することが可能であり、義務でもあります。 普通に手続きしている会社で、退職者もきちんと意識していれば、「後から異議申し立て」なんてならないんですが、貴方の会社は無条件で異議なしにサインさせるんですか???

    ID非表示さん

  • 退職届を提出する=自己都合 だとは私も思いませんが・・ 何故、「会社が減給するから退職する」なんて、 退職届に書いてはいけないのでしょうか? 私の所に ・一身上の都合により退職します。 と書かれた退職届が廻ってきたら、普通に自己都合で離職票を作成します。 ・会社が減給するから退職する。 と書かれていたら、間違いなく会社に確認してから、然るべき退職理由で作成します。 口頭で上司に伝えたものが、こちらにもちゃんと伝われば確認をとりますが、 万が一の事を考えれば、形に残る物(退職届)に詳しく書いて頂いた方がありがたいです。 体裁のせいで、一身上の都合と書かれた退職届を受け取り、 後から異議申し立てをされて、回収後、離職理由訂正届をまた職安に持って行く・・ そちらの方がよほど迷惑なのですけどね。。 退職届も恨み節なようでは困りますので、言葉はしっかり選んで下さいね。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 質問者様、申し訳ないですが私も書かせて頂きます。 michiyo_kanae_mamaさん気分を害されたのでしたら謝罪せて頂きます。 済みませんでした。 不適切な部分は消させて頂きました。 michiyo_kanae_mamaさんの会社は、当たり前の事が当たり前にできている素敵な会社だと思います。 私の回答は、質問者様の参考になればいいと思って書かせて頂きました。 michiyo_kanae_mamaさんも書かれたように、 「それができない会社が存在するから、退職理由のもめごとも世の中にある」 からです。 質問者様の会社がどんな会社か判らない以上、最悪の場合も想定しなければならないからです。 言葉は悪かったですが、(自分的にですが)間違った内容は書いていないと思います。 手続きのやり方については、michiyo_kanae_mamaさんのご存知ないやり方もあると思って下さい。 ここでの説明は控えさせて頂きますが、違法な事はしておりません。 後、私は会社勤めではないですよ。 仕事はしておりますが・・(^^;

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  • 根本的な考えとして、会社都合になる場合退職届は出してはダメです。 退職届を出すと自己都合にされてしまう可能性も出て来ます。 (雇用保険喪失の手続にも必要ありません。) なぜなら退職届は意思表示です。 「退職届を出す=質問者さんの意思で辞める=自己都合退職」と捉えられてしまいます。 会社都合退職であれば会社側も求めて来ないと思うので、 「会社都合にしてください」と話して了承されれば出さない方が良いです。 追記 お二方も回答してくれていますが、言葉足らずだった部分もありますので追記です。 「退職届を出す=自己都合で処理される可能性がある」と言う事です。 世の中どう言う会社があるか分かりませんからね。 退社するのに、そう言う手違い系のトラブルはなるべく避けたいと皆さん思うでしょう。 その上でのアドバイスです。 そして会社都合の場合は事務処理として退職届はいりませんからね。 後、会社都合・自己都合にする云々は、質問者さんと会社側の話し合いでしょう。 最終的にどうするかは会社側の判断なので。

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  • 離職理由4(1)①で会社側が問題なく提出すれば 問題はとくにはないのですが・・・。 揉めたくないとのことなので・・・ 一身上の都合でよいかと思います。 離職理由4(1)①に該当しますが、 4(2)で会社が提出してもあとであなたが 提出した時に給与明細書や賃金台帳を添付すれば 大丈夫かと思いますよ。(減給がわかるもの) ※離職理由は離職票を見てください

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