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ダブルワークについてです。 本業で月水金土日で出勤(各8時間勤務で計40時間)休日が火木

ダブルワークについてです。 本業で月水金土日で出勤(各8時間勤務で計40時間)休日が火木この本業での休日の火曜と木曜で副業(4時間)をする場合は時間外の割増額は本業と副業のどちらが支払うものなのでしょうか。 上記の場合だと月から土までの本業と副業の勤務時間の合計は40時間となり、日曜日の本業での8時間は週40時間を超えてしまうと思いますので日曜日の割増分は本業が負担するという認識で良いのでしょうか。 それともあくまで本業の週40時間とみてそれ以外に働いた火水の計8時間分を割増として副業先で割増分を支払うのでしょうか。 例えば本業の勤務日が月〜金で土日休みの場合は土日に副業をした場合は割増賃金の支払いは副業となっていると思います。 シフト制の場合はどのような取り扱いになるのか、教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    割増賃金は後から労働契約を締結した使用者が払うべきと解釈するのが多数派の見解です。 本業の労働契約が先行し、後から副業の労働契約を締結したのであれば、副業側に支払いの義務が生じます。 法定休日は法令上は日曜日とはされていないので、質問文のケースでは法定休日割増も副業側です。

    なるほど:1

  • そもそも雇用主が違うので本業は本業、副業は副業の企業で給与が支払われます。本業の休日に別企業で働いた分は本業には関係ありません。

    なるほど:1

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