解決済み
労働基準監督署って例えばブラック行為をした会社に対して「ダメだよ」って正す場所だと思ってますが、違うんですか?結局はあっせん頼りになるのでしょうか?
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ブラック行為というのが何を指すのかがわかりませんが・・・ 「労働基準法、労働安全衛生法」などの、労働基準監督署が管轄する範囲の法律を犯しているなら、注意、指導、是正を行えますし、行います。 ただし当然ですが、「労働基準監督署側から管理し把握」出来るものではなのですから、労働者などからの相談や申告が必須になります。 「いくら待ってても労働基準監督署全然来ないじゃん」ということなら、当然そうですよ、ということになります。 それ以外の「民事」、例えば「職場の雰囲気が悪い」「退職推奨されて困る」「パワハラやいじめがある」「社長や上司がワンマンで困る」「残業代を払ってくれない」などのことはそもそも労働基準監督署の管轄外ですから、持ち込まれてもどうにでも出来ません。 なので「話し合いで解決してください、そのための場として”あっせん”があります」という流れになります。
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