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育児による時短勤務についての質問です。 正社員で育休から復帰しました。 うちの会社では毎月はじめにその月の短縮する時…

育児による時短勤務についての質問です。 正社員で育休から復帰しました。 うちの会社では毎月はじめにその月の短縮する時間を勤怠に登録します。出勤日23日で2時間時短するとするなら23×2=46時間分時短と登録します。 今月も短縮分登録しようと今月の短縮時間を確認すると、5月は23日出勤日なので46時間短縮と言われました。 カレンダー通りの勤務となるので土日祝は休みです。 GWもあったため出勤日は20日と思われたのですが23日と言われ不思議に思い、過去のも見返すと過去も祝日分も引かれていました。 出勤していなのに引かれるのは違法ではないのですか? また、しばしば残業することがありますが、その分の給料は出ません。 残業代として25%増しの給料を求めているのではなく、 1時間残業したのであれば1時間分の通常の給料をもらいたいのですが、時短勤務として毎月決まった分を引いているのでそれは出来ないと言われました。 なんとなく納得いかないのですが、 時短勤務のほとんどのことはそれぞれの会社の就業規則によるのでしょうか。 ネットで調べてもいまいちわからず、 ご存知のかたがいらっしゃれば教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その月の日割り以上の減額を見、不利益取り扱いと言えます。所定以上に働いた時間分の賃金ださないのも同様です。 会社に取りあってもらちあかないなら、お勤め先の労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html

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