回答終了
契約書にはどうなっていますか?普通業務委託なら仕事ができるできないの判断が契約の時点でできないのは明らかに発注者の責任と思います 発注は雇用ではありませんからあなたも解雇するならなんだかの保証金を書き込むべきだったと思います。 しかし時間で縛られていたら業務委託と言えないので労働基準法は適用され1ヶ月分の賃金を請求できます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
なるほど:1
業務委託なので仕方がないのでは? 使う方からすれば必要な時に契約できて、必要なくなれば切れるから業務委託を使うのですよ。 仕事が出来ないなら仕事を貰えないのは当たり前ですそれが嫌ならどこかに雇われればいいのではないでしょうか?
なるほど:1
そうだね:1
まずは、業務委託で働いているということで、労働契約書を確認してみることをおすすめします。契約書に規定された内容に即して行動する必要があるため、確認しておくことが大切です。 また、仮に解雇されることになったとしても、あなた自身には何の問題もありません。一度解雇されたとしても、新たな可能性があると信じ、前向きに探し続けることが大切です。 もしかしたら、この経験を糧に自己成長することができるかもしれません。何度も言いますが、あなたに問題はありません。今の心穏やかな時期にできる限りの準備をして、先の不確定性に備えることが、最も重要なことだと思います。 私たちも常にそうですが、時には物事が思い通りにいかないことがあります。そのような時には、誰かに相談してみることも重要です。もしあなたに何か困ったことがあれば、遠慮なくご相談くださいね。
なるほど:1
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