教えて!しごとの先生
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標準報酬月額、随時改定について ・時給制 ・社会保険加入 ・2023/1月末で業務終了、同会社内で別業務へ異動…

標準報酬月額、随時改定について ・時給制 ・社会保険加入 ・2023/1月末で業務終了、同会社内で別業務へ異動、個人的な都合で月の勤務日数を減らし、給料が2等級以上下がる・時給単価は変更無し ・勤務地も変わらない為、交通費の変動無し ・勤務日数は毎月17日以上 上記条件で5月まで働いた場合、随時改定の条件は満たしておりますでしょうか? ただ、副業(社会保険未加入)も行っているため、副業の影響があるのかも知りたいです。 よろしくお願い致します。

補足

回答ありがとうございます、補足させて頂きます。 今の業務の所定勤務日数は週4~5日と雇入れ通知書に記載があります。前業務のものは既に破棄してしまったのですが、確か週4日以上と記載があったはずです。 また、給与は当月末締めの翌月15日払いです。こちらは前業務と同じです。 6月以降も勤務予定です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務日数減らすことが、随時改定かどうかの起算月となります。ただ2月の締め日、支払日がどうかで起算月が何月かはお書きの情報からは判断できません。仮に、2月の基本給を減らした日数に反映させての2月中に支払なら、 234月の3カ月平均を取って2等級減るのを確認のうえ、5月月変届出、5月保険料から改定となります。3月支払いから反映なら、退職してしまうので、改定となりません。 副業は影響しません。

    なるほど:1

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