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【通勤手当について】 公務員です。 今年度の勤務が4/3からなので、その日から通勤定期を継続しようと思っていました。…

【通勤手当について】 公務員です。 今年度の勤務が4/3からなので、その日から通勤定期を継続しようと思っていました。 (4/1.2は土日です)通勤手当を支給することとなる事実の生じた日の翌月(その日が1日である場合はその月)と書いてあったことに今更気づきました。 これは4月分の通勤手当は出ないということでしょうか。 自分の落ち度なので、そうであれば受け入れますが、実際にどうなのだろうと不安のため質問しました。 知ってる方がいましたら、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務日は関係ありません。 発令が4月1日付になっているならその日が事実の生じた日です。

  • でますよ。 月初めが土日祝日との理由で通勤手当が出ないなんてことがあったら、大問題ですw

    なるほど:1

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