解決済み
【通勤手当について】 公務員です。 今年度の勤務が4/3からなので、その日から通勤定期を継続しようと思っていました。 (4/1.2は土日です)通勤手当を支給することとなる事実の生じた日の翌月(その日が1日である場合はその月)と書いてあったことに今更気づきました。 これは4月分の通勤手当は出ないということでしょうか。 自分の落ち度なので、そうであれば受け入れますが、実際にどうなのだろうと不安のため質問しました。 知ってる方がいましたら、よろしくお願いします。
630閲覧
勤務日は関係ありません。 発令が4月1日付になっているならその日が事実の生じた日です。
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る