回答終了
労働組合の労使間協定についてです。参考書には結社の自由と団結の自由の区別される理由として団結権には労働者が組合に参加しない自由を制限できることにある。そのため「労働者が組合から脱退した場合には、使用者はその労働者を解雇しなければならないとする労使間の協定も認められる。」とあるのですが、三井倉庫港運事件では民法90条より「締約組合アイ外の他の組合に加入しているものや、締約組合から脱退、除名されたがほかの組合に加入しまたは新たな組合を結成したものについて使用者の解雇義務を定める部分は労働者の組合選択の自由やほかの組合の団結権を侵害するものであり、民放90条の規定により無効と解すべきである。」とあるのですがなぜ相反することが描かれているのですか?
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矛盾していません。 脱退して組合に加盟しないもの→解雇有効 他の組合に所属するため脱退し、組合に加盟、もしくは新規組合を立ち上げしたもの→解雇無効 ということです。 ユニオンショップ制とは、組合員の会社からの切り崩しを防ぐための制度であって、かつては、ユニオンショップ制を結んだ組合のみの加盟が条件とされていましたが、この判決以降は、組合に加盟していればどこでも構わないということになりました。
なるほど:1
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