https://tojo-hrm.biz/solution/consultation/kyuushoku/ こちらの内容が参考になりますからご覧になってください。 以下、要約です。 就業規則に「休職期間満了後も復帰できない場合」という記載が。。。 ①退職の条文にある場合は、自然退職となります。 失業給付の扱いとしては、特定理由離職者となり、 給付制限なくすぐに受給できますが、給付日数は優遇されません。 ②解雇の条文にある場合は、解雇、すなわち会社都合退職になります。 特定受給資格者となるため、給付制限なく、さらに給付日も優遇されます。
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