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失業手当について 昨年7月に退職し、バイトをしていましたが、退職後1年間以内なら失業手当がもらえることを知り、バイ…

失業手当について 昨年7月に退職し、バイトをしていましたが、退職後1年間以内なら失業手当がもらえることを知り、バイトを辞めて先日ハローワークに行き失業認定を受けました。7月までは正社員で10年以上働いていたので、失業手当の給付期間は本来120日あるようですが、申請したのが3月で遅かったため、今から給付を受けても80日程度しか受けられてないと説明をうけました。(40日くらい捨てることになると) ここでいくつか質問したいです。 もともと持病があり、手術を勧められていましたが、仕事をしながらの手術とリハビリは厳しいため、延期を重ねていました。もしも失業手当受給中に手術をした場合、どうなるでしょうか? ①失業手当と傷病手当は併用できないようですが、一旦失業手当をストップし傷病手当をもらうことはできるのか(退職から7ヶ月以上経っていますが ) ②失業手当のパンフレットには30日以上を要する病気怪我の場合、受給期間の延長ができると記載ありますが、受給日数は変わらず80日なのか、または本来の120日に近い日数がもらえるのか ③30日以上を要する怪我の認定は診断書を書いてもらえばよいのか 以上教えていただきたいです。ハローワークで聞ければ1番なのですが、やや高圧的なスタッフがおり、萎縮して聞かなかったのでこちらを利用しようと思いました。ご助言お願いします。

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回答(4件)

  • ①基本手当が支給されて、給付日数が減るか、 傷病手当が支給されて給付日数が減るか、 です。 ②傷病手当を受け取らずに、受給期間の延長ができます。 受給日数は変わりません。 ③ご認識の通りです。

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  • > ①失業手当と傷病手当は併用できないようですが、一旦失業手当をストップし傷病手当をもらうことはできるのか(退職から7ヶ月以上経っていますが ) 「失業手当」というものはないです。基本手当です。病気やケガで継続して15日以上働くことができない場合は、基本手当に代わって「傷病手当」が支給されます。日額と所定給付日数は同じです。つまり、実質的には基本手当から傷病手当へ名称が変わるだけです。 もし、傷病手当ではなく「傷病手当金」のことを言っているのなら、話は違ってきます。基本手当を受給した場合は、傷病手当金の継続給付は終了し、もらうことはできなくなります。 > ②失業手当のパンフレットには30日以上を要する病気怪我の場合、受給期間の延長ができると記載ありますが、受給日数は変わらず80日なのか、または本来の120日に近い日数がもらえるのか 所定給付日数が増えるわけではないです。 受給期間が延長されるだけです。

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  • >もしも失業手当受給中に手術をした場合、どうなるでしょう 無収入です。 そもそも、勤めてた時に傷病手当をもらってなければ健康保険自体失効してるし無理です。 失業保険は「いつでも働ける状態」なので給付延長です。日数は増えません。 医師の証明提出です。

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  • 受給延長は支給の先送り手続きのことで給付日数が増えることはないです。 延長をするから最初にしておくことでしたね。 そうしたら失業給付の手続きが先送りできて120日受給できたかも。 雇用保険の傷病手当は基本手当に代えて支給されるものですから給付日数が減っていくし給付日数が上限となります。 窓口で用紙は渡されますよ。

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