解決済み
給与時間外計算について教えてください。週4×8時間勤務(週32時間)の方が、一日のみ9時間働いた場合(8H・8H・8H・9H=週33時間)、1時間の割増賃金を払わなければいけないのでしょうか? 法定とか所定とかなんだかゴチャゴチャになってきました…。
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労働基準法の条文にある労働時間が法定労働時間です。 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 週40時間、1日8時間が法定労働時間であり、法定労働時間を超えたら時間外手当を支払う義務があります。 一日のみ9時間働いたので、1日8時間を超えて労働させているので1時間分の時間外手当を支払うことになります。 所定労働時間は就業規則で定めた労働時間になります。 労働基準法は最低基準であって、労働基準法を超える就業規則は違反となります。
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