解決済み
障害児の母親の残業の制限について。 残業の多い会社に勤めています。 来年小1の子供が「自閉スペクトラム症・境界知能」 です。障害児の母親の残業を制限してもらう方法って、あるのでしょうか。 割り振られる仕事量が多く、周囲もみな残業をしています。 母親(私)の残業を制限するような、医者の意見書ってもらえるものなのでしょうか。 (書いてくれる病院を探しているところで、病院1つ目は断られました) 会社からは、 ・「自閉スペクトラム症・境界知能」の診断書だけでは、 身辺自立していることになるので、通常の育児とかわらない見解になる ・残業ができないという、医師の意見書があれば、 残業なし・時給制に切り替えることができる。 (親の希望や見解だけでは、変えることができない。医者の見解が必要。) と、言われました。 私の仕事はリモートでもできる仕事ですが、 残業すると、夜、保育園がおわった後、 子供におとなしくしてもらうために、 テレビを見せるかゲームをしてもらうしか、しかありません。 そうすると遅延エコラリアが酷くなります。 頼れる親族はいません。 医師の方から、 「母親の残業を制限するのが望ましい」という意見書、もしくは 「自閉症の子供をテレビ漬けにするのは良く無い コミュニケーションやお家療育が必要」という 間接的に残業を制限するのに繋がる意見書がもらえたら良いなと思っています。 もちろん、転職も視野にいれていますが、 まずは一段階目として 転職しないで解決選択肢をさぐろうと思っています。 なにか良い方法はありますでしょうか。 経験談などもお聞かせいただけますとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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残業をするしないは雇用主と労働者の間で結論を出せばよいことですし、診断書を出すことができたとしても円満に話が進むわけではありません。 職場の責任者ときちんと向き合って、貴方の希望を伝えてください。 もし、貴方の希望が受け入れられれば良し、出来なければそこまでの話なので、別の仕事を探してください。
なるほど:2
辞めるしかないと思いますが。
要介護であれば残業の制限は可能なんじゃ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000076 第七章 時間外労働の制限 第十七条 事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。 4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 第十八条 前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 第十八条の二 事業主は、労働者が第十七条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十七条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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