解決済み
介護休業中に、賞与が払われました。 給与の支払いがないため雇用保険料が免除されていますが、賞与から雇用保険料が控除されました。 賞与の雇用保険控除は、正しいのでしょうか。健康保険・厚生年金・介護保険料は、免除の対象にならず会社へ払っています。 詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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雇用保険被保険者期間中に、雇用関係に基づいた給与が支払われるのであれば、雇用保険料は休業中か否かを問わずかかります。よって賞与からの雇用保険料控除は間違いではありません。 なお、支払う賞与の基礎が雇用保険被保険者の期間によるものでない場合には、支払い時点で被保険者であったとしても雇用保険料の控除は不要です。 育児休業の場合は、一定の要件のもとに賞与に対する社会保険料(健康保険・年金)が免除されることがあります。
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