解決済み
今スキーインストラクターのバイトに行っていて、月収見込み13〜16万円の求人に行ったのですが、お客さんが来なかった等の理由で、6日〜20日まで働いて、実際貰ったのが5万円だとします。この場合、何か訴えることは可能でしょうか。 ちなみに、半日で4000円、1日で8000円という内容だとします。
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雇用契約によります。 月給制で定額支給の契約なら契約違反ですけど、日給制で1日の最低賃金補償もない契約なら元々そういう契約なので訴えたって負けですね。
なるほど:1
①給与=雇用契約 ②報酬=業務委託契約 どちらでしょう?②なら文句は言えません。
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