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退職した社員に退職金を支払い、その後不正が発覚した場合、すでに労働契約が解消されていることから懲戒権も行使できず、返還請…

退職した社員に退職金を支払い、その後不正が発覚した場合、すでに労働契約が解消されていることから懲戒権も行使できず、返還請求が認められることはないというなら、不正し放題というわけだよな?発覚する前に自己都合退職すればいいんだから。

192閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    懲戒処分することはできませんが、民事賠償請求は全然できますので、退職後の不正発覚は非常にまずいですね。

  • 不当利得の話でしょうかね? 確か、請求権の時効は10年だったと思いますけれど。 また、不当利得の場合、その事象の当事者であることを立証すれば済むはずですので、そこには雇用契約の有無は必要とされないと思うのですが。

  • 雇用関係にないので、損害賠償請求し放題です

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