懲戒処分することはできませんが、民事賠償請求は全然できますので、退職後の不正発覚は非常にまずいですね。
不当利得の話でしょうかね? 確か、請求権の時効は10年だったと思いますけれど。 また、不当利得の場合、その事象の当事者であることを立証すれば済むはずですので、そこには雇用契約の有無は必要とされないと思うのですが。
雇用関係にないので、損害賠償請求し放題です
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