問題が起きないのなら、役員の方も雇用保険加入となるでしょう?役員退任時に騒がれたらどうするのですか? なので、当然問題が起きます。雇用保険の給付が受けれない問題が起きます。 なので、どうしても加入させる必要があるのなら、手続きが面倒ですが「兼務役員」として加入させるしかありません。ただし、役員なら誰でも「兼務役員」になれるわけではなく条件があります。複雑なので、 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yakuin.htm#25 を参考にしてください。 あとmistuko2009っていう人はいつもいつも適当な回答しか出来ない人なので、この人の回答は無視してください。「特別加入制度」とは、ある条件を満たした会社の社長、役員が「労災保険」に加入出来るもので、労働保険事務組合を通す必要があり、「雇用保険」とは関係ありません。 =================================================== 補足に対して 「法人登記簿」を取得すれば、「社長」や「役員」なんて一発で分かります。 また離職票から「明らかに高い収入」を得ている事が分かるでしょうから、不正受給の調査対象になる事もあるでしょう。あと発覚した場合、会社ぐるみでの不正であれば、会社が追及される可能性もあるでしょう。 「社長」や「役員」は普通の労働者とは明らかに違う存在なのです。登記簿をとらなくても、HPに役員一覧が掲載されているところもあります。 悪い事は言いません。雇用保険法に基づき、兼務役員以外雇用保険に加入させることはしない事です。また兼務役員でも、何もしなくて良いわけではなく「兼務役員の手続き」を行う事です。
なるほど:1
保険料を払うだけで補償を受けられないだけです。 (加入時にチェックは効かないでしょう) もしくは不正受給と申請時に言われるだけです。 (加入資格がないから無駄なだけです) ----------- mistuko2009さん いつも爆笑物の回答ですねw >又状況により時別加入が出来るのもあります! 説明してください。 会社役員が雇用保険に入れる場合を。 他でも多くの回答で嘘がありますがなにか理由があるのでしょうか?
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