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失業保険での再就職手当てについて質問です。 再就職手当ての受給資格の内、「離職前の事業主または関連事業主に雇用されたも…

失業保険での再就職手当てについて質問です。 再就職手当ての受給資格の内、「離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと」とありますが、下記のケースではやはり受給資格とならないのでしょうか?・A社(7年勤務)→自己都合により退社 ・B社(6ヶ月勤務)→自己都合により退社 ・C社(1年3ヶ月勤務)→会社都合により退社 ※上記全ての期間雇用保険の被保険資格アリ →現在、失業保険を受給しており、就職活動を行っていますが、 縁あってA社に再度就職することとなりそうです。 ご回答の程宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    離職前の事業主または関連事業主とはC社だと思います。 A社はやめて1年9ヶ月ぐらいたってるので大丈夫ですよ http://chiebukuro.rikunabi.yahoo.co.jp/detail.html?q=1427352494&cate1=0&cate2=0

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