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労災隠しの判断について。 業務中に倒れて救急搬送されました。 熱中症と判明しましたが、労災として報告してもらえません…

労災隠しの判断について。 業務中に倒れて救急搬送されました。 熱中症と判明しましたが、労災として報告してもらえませんでした。当時の管理者に「熱中症は労災にあたらないのではないか」と言われました。 その後後遺症が残り1年以上通院をしています。 退職後に経緯を労働基準監督署に伝えましたが、 違法性があるか何とも言えないのと、業務と関連性があるか どうか審議して通れば良いが、立替などの面倒を考えると コスパが悪いので申請自体をお勧めしないと言われました。 報告の義務を怠った事実に対して企業が何のお咎めもないのが 気になったのですが、これは違法にならないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず「労災隠し」とは、のことですが、報告してもらえなかったとのことから、その意味はご存知のことと思います。 で「これは違法にならないのでしょうか。」とのことですが、まずは報告する義務は、業務上の傷病により療養のため休業1日以上した場合に報告義務があるわけです。この点の説明がないので、何とも言えません。

  • 業務中の事故等について、会社が労働基準監督署に報告しなければいけないのは、ボイラーの爆発やクレーンの倒壊などがあったときと、労働者が休業したときです もしも熱中症の疑いで救急搬送され、当日中に復帰もしくは翌日は通常通り出勤したのであれば、労働基準監督署への報告は不要です 業務上の負傷による治療費や休業中の給料の補償などについては、労働者が労災請求するか、請求しないのであれば会社が費用負担すればいいです

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    ID非公開さん

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