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配偶者の扶養内130万。 社会保険料負担なしの条件の 週20時間以内で時短で働いています。 (この条件だけが外れて…

配偶者の扶養内130万。 社会保険料負担なしの条件の 週20時間以内で時短で働いています。 (この条件だけが外れている為、配偶者の社会保険料の扶養を受けられています。)しかし、この度、自分の計算の勘違いから 今年度の合計が130万を6000円くらい超えてしまいそうです。 この場合、社会保険の扶養が外れてしまうのか教えて欲しいです。 6ヶ月の平均賃金が108800円を超えなければセーフと言うものを見つけたのですが 実際には、どうなるのでしょうか。 また、セーフでない場合は、自分の会社に報告するのか、配偶者の会社にも報告が必要なのか わかりません。 教えていただけると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >(この条件だけが外れている為、配偶者の社会保険料の >扶養を受けられています。) 20時間以内ではダメで社保加入があり得ます。 20時間未満であるなら、社保加入とならないだけです。 >今年度の合計が130万を6000円くらい超えてしまいそうです。 年度では判定しません。証明は暦年で行います。 社保扶養の判定は、毎月の将来12ヶ月の見込みでの判定です。 >108800円を 108333円(129万9996円)以下であることです。 108800x12=130万5600なのでアウトです。 そもそも通勤費を含めて計算です。 >実際には、どうなるのでしょうか。 暦年判定で、給与明細書を提出させる健保もあります。 遡及で社保扶養を否認されるパターンは月1~3件の 質問が出ている気がします。 >セーフでない場合は、 ご自身で判定はしません。健保組合が判定します。 >自分の会社に報告するのか、 社保加入させるのは勤務先の会社の義務です。 主の義務ではありません。 >配偶者の会社にも報告が必要なのか 配偶者が健保組合に遡及で外す手続きをするのが 法律の規定です。配偶者が毎月108333円以下の見込みと して被扶養者として申告したので、法的責任は主では なく、配偶者が負います。 ご自身には健保へ電話する権利はありますから、 まずは給与明細を手元に尋ねることでしょう。

    知恵袋ユーザーさん

  • 扶養の規定は健保組合によって違うので、ご主人を通じて会社に問い合わせるか、加入している健保組合に直接問い合わせて下さい。 ホームページに扶養条件を記載している健保組合もありますから、問い合わせ前に確認する事をお勧めします。

    なるほど:1

  • それは配偶者の会社(正しくはその健康保険組合)が判断することです。 健康保険組合によっては、配偶者の給与明細を毎月のようにチェックするところもあるようです。わたしが勤めているところは年に一度アンケートで「130万を超えていませんか?」と聞かれるだけです。証明書類も必要じゃなくて、本当に自己申告です。 なので質問者さんも配偶者さんの会社に聞いてみないとわかりません。まあ、ただ今まで給与証明などを出したことがないのなら、わたしの勤めるところと同じような自己申告タイプかもしれないですね。

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    なるほど:1

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