解決済み
これからバイトをする思っている高一です。バイトが2つ受かってしまい、4ヶ月~半年は掛け持ちすると親と相談して決めました。ですが、まだ確定申告とか年末調整とか理解していません。103万を超える人だけが確定申告とかするんですか?掛け持ちの場合はどうしたらいいんですか?調べていたら130万円までなら大丈夫とかあって意味が分かりません。ほんとに馬鹿ですみません。誰か分かりやすく教えてください
77閲覧
仕事をしてお金を稼ぐと所得税と住民税の課税対象になります 給与をもらっての稼ぎなら 兼業であろうとなかろうと 年間(1月~12月)に稼いだ総額が 所得税なら 年収103万円以下なら所得税は課税されません 学生ですから 勤労学生控除を適用すれば130万円以下は課税されません 課税されなければ所得税の確定申告をする法的義務はありません 住民税なら 未成年なので204.4万円未満なら課税されません 給与もらって就労するときは [扶養控除等申告書]の提出を求められます 申告書に勤労学生の項目があるので記入すれば適用されます この申告書は 兼業のときは両方に提出してはいけません 給与の多い方に提出した方が有利です 提出した先の会社(A)でもらう給与は 月給88,000円(勤労学生適用なら119,000円)未満なら 所得税は徴収されません 会社は年末調整をします ※ 年末調整とは 年間の給与総額で計算した所得税と 月給から徴収した前払い分の所得税との差額を清算することです 提出しなかった会社(B)でもらう給与は 月給額に関係なく所得税を徴収されます 会社は年末調整をしません 給与から引かれる所得税のことを 源泉所得税 といいます Aの給与に掛かる源泉所得税は清算されます Bの給与に掛かる源泉所得税は清算されないので 引かれたままです A + B で税務署あてに確定申告をします A + B の合計した給与で計算した所得税 ① Aで納めた所得税+Bで納めた所得税 ② ①-② の差額 を納税するか 還付を受けます 合計して103万円(勤労学生控除適用なら130万円)以下なら ①は0円なので ②で納めた所得税は返ってきます 返して要らないのなら 申告は不要です A も B も 年が明けたら 社員の住所地の役場に年間に支払った給与を報告します A は 申告書の記載事項も報告します 役場は 双方からの報告に基づき新年度(4月~)の住民税を決定し 通知してきます(非課税なら通知なし) ーーーーー 親は 子を扶養しているので 税制や健康保険等で優遇を受けています ・子供を対象にして扶養控除38万円を適用できます 親の所得金額(収入金額ではありません)が38万円少なくなります 子の年間収入金額が103万円以下 であることが要件です ※ ここでは勤労学生控除は関係ありません ・親の健康保険に 保険料はそのままで子供を加入させています 子の月収が108,333円以下(見込の年収で130万円未満)であることが基準です ここは 年収より月収が判断基準になります ・多くの会社では 子を対象にして 扶養手当をもらっています 要件は その会社の規定によります ーーーーー 税金の話と扶養の話を混同するとややこしくなります 親と相談することですが 月収(兼業の合計)で108,333円以下 年収で103万円以下 であれば すべてOKです
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る