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有休使用時の所定時間数について、確認したくご相談させていただきます。 下記のようなケースで有休消化がされた場合、有…

有休使用時の所定時間数について、確認したくご相談させていただきます。 下記のようなケースで有休消化がされた場合、有休に対する所定時間はどう計算されるものでしょうか。該当スタッフとしては、一般月給社員。話の流れとしては、会社の都合でシフトを変更したいと申し出があり、元々出勤予定であった日を有休に変更してほしいとのことでした。 該当スタッフとしては有休消化自体は、構わないと了承を出しています。 ただし通常8時間勤務である中、元々出勤予定であったその日については時短勤務として4時間勤務の形になっていました。そのため所定労働時間も勤怠システム上4時間の計算がされています。 私の認識としては、通常有休は8時間勤務として計算されるものと考えています。このままいくと今回消化される有休は4時間計算をされそうなのですが、この場合は一般的にその日消化される有休は8時間と4時間、どちらで計算されるものなのでしょうか? この所定時間数の違いで何に影響が出てくるかという点ですが、その差で本人の超過時間に差が出てきます。当方がシフト制の職場で、シフト作成時も体制の都合上、元々月間の所定労働時間をオーバーし超過発生を前提で作成するような形になっております。 有休の所定時間のカウントの仕方で、超過時間にも影響するところがあり、確認させていただきたくご相談させていただきました。 もし4時間で計算されるとすると、有休の消化の仕方で計算が変わるということに疑問を感じるところが出てきます。例えば時給パートスタッフでは雇用契約書上の所定時間で計算がされるものかと思いますが、月給スタッフの場合の基準を把握できればと思います。 以上、ご回答の程よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず有給の賃金には3パターンがあり、会社がどれを採用しているかです。 簡単に言うと、平均と、いつも通りと、健康保険標準です。 いつも通りを選択している場合、上記の問題が発生します。 元々4時間だった日を有給にした場合、有給1日分消化して4時間分の給料です。 4時間の計算は、時給換算したり、8時間時の半分だったりします。 なので、会社の主張は問題ないことになりますね。

  • 4時間が正解です。 変形労働時間制ですので、当日のシフトとして定められた所定時間が適用されます。 計算が変わることに疑問を感じるとのことですが、そもそも有給というのは、対象の暦日1日の労働を免除するものであって、何時間と定めたものではありません。 (三交代制などは特例あり) 変形労働時間制の場合は、繁忙期、閑散期によって労働時間が変わるのは当然ですから、時給制も同じ考え方です。 無論、変形労働時間制の届出をしていないのに、シフト制をとってはいけません。 それと、超過時間に影響すると書かれていますが、フレックスタイム制でないならば、あらかじめ決められたシフトから超過し、かつ1日8時間を超えた労働には全て割増が適用されます。

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