教えて!しごとの先生
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教えて下さい。 現在、主人の扶養範囲内(配偶者控除)103万円以下でパートをしています。

教えて下さい。 現在、主人の扶養範囲内(配偶者控除)103万円以下でパートをしています。私は今年の1/1からA社に勤め8/15に退職、8/16〜年末までは現在就業しているB社で仕事をしています。 現在のB社から年末調整をするのかと問われており、するのであればA社の源泉徴収票が必要との事です。 A社の源泉徴収票は既に手元に用意してあるのですが、毎年主人の会社からパート先の源泉徴収票を求められるので、どうすればよいでしょうか? 源泉徴収票の原本は現在就業しているB社へ提出し、主人の会社にはコピーを渡すという事ではいけないのでしょうか? そもそも源泉徴収票って同じ物が2部(複製しても)あっても良いのでしょうか? B社へは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書だけ提出すれば良いのか? どなたかご回答お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご主人の会社に提出するものは(単なる所得の確認なので)コピーでもいいと思いますが、B社に提出するものは正規のものである必要があります。 もし、全部のパート先の合計収入(支給額の合計)が103万円以下で、どのパート先からも税金を引かれていなければ、B社に年末調整は不要ですと言っておいて、源泉徴収票だけをもらうことでも問題はありません。 ご主人の会社には、B社の源泉徴収票の提出も必要ですね。

  • B社でA社を含めて年末調整をしてもらうためには、前職A社の源泉徴収票(原本)を提出しないといけない。(提出しないと自身で確定申告です) 主人の会社はコピーで良いです。 また、B社ではA社を含めて年末調整をして、その合わせた内容で源泉徴収票も発行されます。

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    なるほど:1

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