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週4勤務、週24時間から週3勤務、週18時間に勤務が変更になり被保険者資格の喪失の手続きをすることになりました。有給付与も減ると聞きましたが勤続年数が今年の12月で5.5年になります。10日有給がつくのでしょうか?それとも被保険者資格の喪失すると変わってきますか? よろしくお願いします。
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健康保険の有無とは直接関係はありません。 契約上の勤務日数の比率で決まります。 5.5年ですと、週4なら13日のところ、週3であれば10日になります。 もっとも、これは法律上の最低基準ですので、勤務先によっては異なる場合があります。
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