教えて!しごとの先生
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週4勤務、週24時間から週3勤務、週18時間に勤務が変更になり被保険者資格の喪失の手続きをすることになりました。有給付与…

週4勤務、週24時間から週3勤務、週18時間に勤務が変更になり被保険者資格の喪失の手続きをすることになりました。有給付与も減ると聞きましたが勤続年数が今年の12月で5.5年になります。10日有給がつくのでしょうか?それとも被保険者資格の喪失すると変わってきますか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 社保資格喪失とはリンクしません。契約日数が減るので、年休減るのは年ごとの付与数です。週3日の5.5年10日付与、6.5年11日付与です。法定の10日以上付与ですので、雇用主に課された年5日時季指定義務もついてまわります。 なおすでに付与し消化し時効とならない残りの保持数に増減はありません。

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  • 健康保険の有無とは直接関係はありません。 契約上の勤務日数の比率で決まります。 5.5年ですと、週4なら13日のところ、週3であれば10日になります。 もっとも、これは法律上の最低基準ですので、勤務先によっては異なる場合があります。

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