教えて!しごとの先生
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大学4年で大学院に進学するのですが、長期バイトが見つかるまでガールズバーの体入で稼ごうと思っているのですが、体験入店でも…

大学4年で大学院に進学するのですが、長期バイトが見つかるまでガールズバーの体入で稼ごうと思っているのですが、体験入店でも親にバレることってあり得ますか?扶養が外れたり確定申告するとバレたりしますか?大学でTAのアルバイトも週一でしているのですが、それは月8000円くらいの収入で、扶養控除申告書を提出しており、源泉徴収票も印刷してもらえるようになっています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 扶養から 外れた場合は 税法上 および 社会保険のどちらも 親御さんにお話されることになります。 親御さんしか 扶養から外す手続きができないためです。 バイト収入 月 8000円(8万円の間違いにような気もしますが) × 12か月=96000円 金額に間違いがなければ 給与所得 0 となります。 そして ガールズバーでの収入は御給料ではなく 報酬の場合が多いです。 報酬で有れば 収入 ー 必要経費=事業所得 または 雑所得となりますので この額が 年間48万円以下が税法上の扶養範囲です。 また 社会保険の扶養に関しては 親御さんが勤務先でご加入の保険組合の規定に従うことになりますので ご確認ください。 御給料以外の収入があると 扶養から外れる規定がある場合もあります。

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